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公益性とはどのような意味でしょうか

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益法人移行手続きにあたり、「公益性」という用語があります。
どのような意味でしょうか。
「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること」
になります。
では、具体的にはどのように判断されるのでしょうか。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
に、23の事業が列挙されています。
これには学術、技芸、慈善などの事業が該当しています。
まずは、この公益に関する事業に該当するか、を検討する必要があります。
かつ、その上で、以下の注意点があります。
受益の機会が広く一般に公開されているかどうか。
特定の者の利益に留まっていないか。
せっかく公開性のあると考える事業を行っていても、
不特定多数へ向けた対象として実施していなければ
(→つまり、会員のみや関係者のみに向けた実施となっていたら)
公開性がある、という判断は難しくなるでしょう。
事業の内容(公益に関する事業に該当しているか)
及び
不特定多数の者を対象(特定の者の利益になっていないか)
を再度、検討することをおすすめ致します!


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