公益認定後の立入検査の考え方
こんにちは、いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
公益認定を受けられた団体も徐々に増加してきているところですね!
公益財団及び、公益社団の皆様、ご活躍に期待をしております。
なお、御承知のとおり、公益認定後には、行政庁による立入検査があります。
結論的には、定款で決められた事業を実施していて、法令通りに理事会等が開かれて決議をし、
会計財務の基準も問題がなければ、立入検査も特段、恐れることはないかと思います。
そうはいっても、初めての公益認定で、初めての立入検査があれば
誰しも、恐れるものかもしれません。
必要な説明をし、必要な資料を提示できればよいと思います。
とはいっても!
ですよね(^^;
それはやっぱり、不安なこともありますよね。
日常処理を、「公益認定のときの基準を継続して運営する」ということを
いつも忘れないようにしないで、進めるしかありません。
公益認定のときの申請書に書いた内容の事業、
あわせて公益認定の申請書に書いた財務資料、
さらに、理事会運営、規則に則った運営・・・
これらを急にあわてて何かすることはほとんど不可能です。
日常の運営の中で、議事録はこれでよし、経理はこれでよし、
登記はこれでよし、資料はこれでよし、という具合に
一つ一つを確認しながら、進めることが急がば回れの近道かもしれません。
立入検査のみの対策という究極の薬はありませんが、
日常処理を確実に進めることのお手伝いを一緒にさせていただければと思います。
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