収益事業のみ法人税課税される一般法人があるの?
【質問】
一般法人の中には、収益事業のみに法人税が課税される法人もあると聞きました。
どういう法人が該当するのでしょうか?
【回答】
一般法人でも、各事業年度の収益だけでなく、残余財産の分配についても構成員(社員)や関係者に分配できないことが明白であり、その組織運営等が一定の基準が満たされているものについては、収益事業のみ法人税課税(収益事業課税)という措置が取られています。
一般法人は、登記だけで法人が設立できる「準則主義」が取られており、またその目的事業の範囲にも制約がありません。
そのため、基本的には株式会社などの普通法人と同様の税制が適用されます。
ただし、各事業年度の収益だけでなく、残余財産の分配についても構成員(社員)や関係者に分配できないことが明白であり、その組織運営等が一定の基準が満たされているものについては、収益事業のみ法人税課税(収益事業課税)という措置が取られています。
もう少し詳しく言うと、税制上、一般法人は「非営利徹底型」、「共益型」、「普通法人型」の3つに区分されます。
このうち、「非営利徹底型」と「共益型」の一般法人は、収益事業課税となります。
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