公益認定をめざす一般法人に会計監査人、必要なの?
【質問】
将来的に公益法人への認定をめざして、一般社団法人を設立予定です。
会計監査人は、必ず置かなければならないのでしょうか?
【回答】
原則として、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)の場合、会計監査人を置くことは任意となります。ただし、一定の大規模一般社団法人、大規模一般財団法人に該当する場合には、会計監査人を置くことが義務付けられます。
一般法人(一般社団法人、一般財団法人)の場合、定款の定めによって任意に会計監査人を置くことができる、というのが原則となります。
ただし、大規模一般社団法人、大規模一般財団法人の場合は、会計監査人を置かなければなりません。
「大規模」とは、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である法人のことをいいます。
なお、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の認定基準のひとつに「会計監査人を置いているものであること」というものがありますが、法人の収益の額、費用及び損失の額、負債の額などが以下の基準に達していない場合には、会計監査人を置かなくても差し支えありません。
(1)一定の事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が1,000億円以上
(2)(1)の損益計算書の費用および損失の部に計上した額の合計額が1,000億円以上
(3)一定の事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上
つまり、公益認定をめざすにしても、かなり大規模な法人でなければ会計監査人の設置義務はない、と考えて問題ありません。
実際に、会計監査人が設置されている法人は大規模法人がほとんどで、法人数もそれほど多くないと思われます。
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