fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 個人が公益法人等に現物資産を寄附した場合の譲渡所得税非課税の特例

個人が公益法人等に現物資産を寄附した場合の譲渡所得税非課税の特例

個人が公益法人等に現物資産を寄附した場合の譲渡所得税非課税の特例

【ポイント】
財産の寄附について、一般特例の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認(非課税承認)を受けた後、その寄付を受けた一定の公益法人等がその寄附財産を譲渡し、買換資産を取得する場合で、一定の要件を満たすときは、その非課税承認を継続することができます。

個人が公益法人等に現物資産を寄附した場合の譲渡所得税非課税の特例

財産を公益法人(公益社団法人、公益財団法人)や学校法人等一定の公益法人等に寄付をした場合、

①その寄附が公益の増進に著しく寄与すること
②寄附した財産が、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される、又は供される見込みであること
③その寄附により、寄付をした者の所得税又は寄付をした者の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させるものではないと認められること
上記の要件を満たした場合、国税庁長官による承認(非課税承認)を受けることにより、譲渡所得等が非課税になる「一般特例」。

この一般特例は、寄附財産をそのまま利用して公益目的事業に利用することで非課税承認が継続する、というのが原則的な取り扱いになります。

特例として、公益目的事業の用に2年以上直接供している寄附財産を同種の資産等に買換えをして公益目的事業に利用しても、非課税承認が継続するのが「買換特例」です。

これに加えて、「特定買換資産の特例」も創設されました。
これは、一定の「基金」等で管理し、基金等内で寄附財産の買換えを行なった場合、一定の要件を満たしていれば非課税承認が継続されることとなりました。

これにより、公益法人内に特定の要件を満たす「基金」を設け、当該「基金」に組み入れられた寄附財産については、短期間で国税庁長官の承認を受けられることや、公益目的事業の用に直接供した期間に関わらず寄附資産を処分して別の資産を取得すること等が可能となります。

無料相談ボタン_03

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択