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一般社団法人等に対して贈与があった場合の贈与税課税の見直し

【ポイント】
平成30年度の税制改正大綱で、一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税課税について、規定を明確化することが明記されました。

平成30年度の与党税制改正大綱が発表されました。
その中で、一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しについて、重要な施策がいくつか発表されましたので、少しずつご紹介いたします。
まずは、一般社団法人等に対して贈与があった場合の贈与税課税の見直しについてお話しいたします。

個人から一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般社団法人等」といいます)に対して、財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税について、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化することが明記されました。

平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産にかかる贈与税又は相続税について適用されることとしています。

なお、ここに規定している「一般社団法人等」には公益社団法人等、非営利型法人(NPO法人など)などの法人は含まれません。

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