インボイス制度が始まるとこうなる?!-免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
【ポイント】
適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後は、免税事業者などの適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入に係る消費税額は、原則として控除できなくなります。ただし、一定の経過措置もあります。
2023年10月から導入が予定されている適格請求書等保存方式。
導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなることは、これまでご説明してきた通りです。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
経過措置については、以下の通りです。
適格請求書等保存方式の導入後も免税事業者を続ける場合は、この経過措置の適用を受ければ、取引先が仕入税額控除を受けることができます。(ただし、表に示したとおりの一定割合のみです)
免税事業者を続ける場合であっても、請求書等の様式に注意して、取引先からの問い合わせ等に対応できるように準備しておくべきでしょう。
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