fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. インボイス制度が始まるとこうなる?!-売り手側編

インボイス制度が始まるとこうなる?!-売り手側編

インボイス制度が始まるとこうなる?!-売り手側編

【ポイント】

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則として取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

インボイス制度が始まるとこうなる?!-売り手側編

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

そのため、適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合(公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送で3万円未満のもの、自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等で3万円未満のもの、郵便切手を対価とする郵便サービスで郵便ポストに差し出されたもの…など)を除き、原則として取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

適格請求書は、取引先(課税事業者)から求められた場合に、軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず交付しなければなりません。

「うちの法人は軽減税率対象品目の取り扱いがないから、適格請求書は関係ない」ということはありませんので、注意が必要です。

また、適格請求書は発行義務だけでなく、交付した適格請求書の写しの保存も義務付けられます。

万一、交付した適格請求書に誤りがあった場合には、適格請求書発行事業者は、修正した適格請求書を交付しなければなりません。

適格請求書の交付に当たっては、適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格請求書を交付することは禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。

また、適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者が、適格請求書と誤認されるおそれのある書類を交付することも禁止されており、こちらも違反した場合の罰則が設けられています。

相手の求めに応じてそれらしい書類を作成して発行すること自体、罰則の対象となる可能性がありますので、特に免税事業者の方は適格請求書発行事業者になるかどうか(課税事業者になるか、免税事業者のままでいるか)を慎重に判断する必要があるのです。

無料相談ボタン_03

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択