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免税事業者の公益法人 どうする?インボイス制度

知ればわかる「3つの基礎知識」

「消費税の納付税額の計算方法」「仕入税額控除」「一定の請求書・帳簿の保存」の3つを理解すると、インボイス制度の概要が理解できます。

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、2023年10月1日から始まります。

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)や一般法人(一般社団法人、一般財団法人)の皆様の中には、基準期間の課税売上高(ざっくりいうと「消費税のかかる売上高」)が1000万円以下の小規模な法人で消費税の免税事業者である方も少なくありません。
だからといって「消費税の制度なんて関係ない」では済まされない問題です。すべての公益法人・一般法人、とりわけ免税事業者である小規模法人こそ、真剣に考えるべき問題です。

ではインボイス制度とはどのような制度なのでしょうか?
まず、この制度を理解するためには、消費税に関する3つの基礎知識をしっかり頭の中に入れておきましょう!

(1)売上等で受け取った消費税額-仕入れや経費等で支払った消費税額=納付税額

これは消費税の納付税額の計算方法です。
消費税の納付税額は、売上等で受け取った消費税額(課税売上高に対する消費税額)から、仕入れや経費等の支払いの際に払った消費税額(課税仕入れに対する消費税額)をマイナスした金額となります。
預かった消費税から支払った消費税を差し引いたものが納税額、というのはイメージ的にもわかるかと思います。

(2)「仕入税額控除」という言葉

(1)の消費税の納付税額の計算で、「仕入れや経費等の支払いの際に払った消費税額をマイナスする」ということが出てきましたが、このマイナスすることを「仕入税額控除」といいます。専門用語になりますが、この言葉とその意味だけは覚えておいてください。
これは、納税額を減らす効果のある「仕入税額控除」が少なくなると、消費税の納税額が増えて困ったことになる、ということにもなりますね。

(3)一定の請求書等の保存と一定の記載をした帳簿の保存

「仕入税額控除」を受けるためには、定められた請求書等を受け取って保存することと、決められた事項を記載した帳簿を作成・保存することが求められます。
決められた請求書・帳簿がない場合は、仕入税額控除が受けられない=結果として納税額が増えて困ったことになる、ということです。

この3点だけを見ると「やはり免税事業者には関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、そうではないのです。

●インボイス制度って何?

インボイス制度とは(1)買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた「インボイス」の保存等が必要となる、(2)売手は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない、という消費税の課税取引上のルールのことです。

そもそも、インボイス制度とはどういう制度なのでしょうか?
この制度は、消費税がかかる取引をする「売手」(販売をする者)と「買手」(支払いをする者)に対する制度です。

まず買手(支払いをする者)は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた「インボイス」の保存等が必要となります。
つまり、インボイスがない取引については、仕入税額控除が受けられない=消費税の納税額が増える、ということになるのです。

次に売手(販売をする者)である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しは保存しておく)。
買手が課税事業者であれば当然「インボイスを発行してください」と求めてくるでしょう。

しかし、インボイスが発行できるのは税務署の登録を受けた消費税の課税事業者に限られるところがポイントになります。
つまり「消費税の免税事業者はインボイスを発行できない」のです。

そのため、インボイスが発行できない免税事業者は、今後どのように対応すべきかを真剣に考えなければいけないのです。

選択肢①あえて課税事業者(原則)になる

インボイス制度がはじまり、インボイスの発行が求められる公益法人・一般法人は、法人の活動内容によってはあえて課税事業者(原則)になるという手が考えられます。

現在免税事業者である法人が今後どうするべきか、考えられる選択肢は3つあります。
(1)あえて課税事業者(原則)になる
(2)免税事業者を続ける
(3)簡易課税事業者になる

いずれの方法もメリット・デメリットがあり、法人の活動実態にあわせて選択することが大切です。
まず、(1)あえて課税事業者(原則)になるとどうなるのか、ご説明いたします。

課税事業者(原則)になると、当然、消費税の申告・納付の手続きが必要になります。
申告・納付の期限は課税期間(事業年度)の末日の翌日から2月以内ですので、ざっくりと「法人税と同じタイミングで申告・納付」と考えてよいでしょう。

また、仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要になりますので、仕入れや経費の支払いの際にはインボイスをもらうように徹底することも大事です。
帳簿の記載方法も定められた形がありますので確認しておきましょう。

申告・納付の手間が増える、理事や職員にインボイスをもらうよう依頼するなど、手間ばかりが増えていいところがないように思える課税事業者(原則)ですが、法人の活動によっては、納税についてはあまり考えなくてよい可能性もあります。

消費税の納税額は原則として、売上等で受け取った消費税額-仕入れや経費等で支払った消費税額=納付税額で計算します。
特に公益法人や非営利型の一般法人の場合、会費や寄附金など消費税のかからない売上で活動している法人も少なくありません。
こうした法人の場合、売上等で受け取った消費税額が少額なので結果として納税額が極めて少額になることがあります。
(なお、特定収入割合(寄附や会費などの対価性のない収入(特定収入)が「課税売上+免税売上+非課税売上+特定収入」に占める割合)が5%を超える法人は、特定収入に係る仕入れ等の消費税額を、仕入税額控除からマイナスする特例計算を行うため、寄附や会費が多い法人は消費税が必ず還付されるということはありません。)

インボイスが発行した小規模法人は、活動内容によってはあえて課税事業者(原則)となり、法人のガバナンスを見直すという方法も考えられます。

選択肢②免税事業者を続ける

インボイス制度が始まると、免税事業者はインボイスが発行できません。しかし、メリット・デメリットを理解したうえで免税事業者を続けるという選択肢もあります。

インボイス発行事業者になるには、税務署に登録申請書を提出する必要があり、免税事業者では登録申請書を提出することができません。
インボイスとは、この登録の際に税務署から通知される「登録番号」など一定の事項を記載した請求書等のことをいいますので、免税事業者は「インボイスでない請求書等」は発行できるものの、「インボイス」の発行はできない、ということになります。

買手側の立場から見ると、インボイスの保存が仕入税額控除の条件となりますので、インボイスが受け取れない取引については消費税の観点から不利になり「同じような条件ならばインボイスをもらったほうがよい」という判断になる可能性も否定できません。

インボイスを発行できないことによる収入の減少は、リスクの一つとして認識しておいたほうがよいでしょう。

ただし、公益法人・非営利型の一般法人の中には会費や寄附金が収入の大半を占めている場合や、課税売上(消費税のかかる収入)があったとしても事業者ではなく個人消費者に対するものである場合など、インボイスを発行する機会自体がほとんどない法人もあるかと思います。

その場合、消費税の申告・納税に向けての手間暇をかけずに、あえて免税事業者を続けるという選択肢もあり得ると思います。

選択肢③簡易課税事業者になる

これまで免税事業者だった方がインボイス制度開始に伴って簡易課税事業者になった場合、インボイスが発行できるようになります。メリット・デメリットを理解しておくとよいでしょう。

仕入税額控除の計算をする際に、仕入れや経費で支払った消費税の実額ではなく、課税売上げに係る消費税額に、事業に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する簡易的な方法があります。
これが簡易課税制度です。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」が選択可能で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

簡易課税制度を選択した法人は、消費税の課税事業者としてインボイスを発行することができます。
また、課税売上げに係る消費税額にみなし仕入れ率を掛け算して仕入税額控除の金額を求める簡易的な方法をとるため、仕入税額控除のためにインボイスが絶対に必要!ということはありません。
例えば、会員が立替えた経費支出が多い場合など、インボイスの受け取りを徹底することが難しい法人でインボイスの発行が必要な法人は、簡易課税制度を検討してもよいかもしれません。

ただし、簡易課税制度の場合、必ず納税額が発生することに注意が必要です。「みなし仕入率」により納付税額を計算するため、多額に設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできません。
また、簡易課税制度を選択した事業者は、原則として2年間継続した後でなければ選択をやめることはできない点にも注意が必要です。

法人の活動内容によって、どの方法がベストかは異なります。「仲良しの法人がこの方法だからうちも!」というわけにはいきません。
顧問税理士等と相談して早めにどうするかを決めておくとよいでしょう。

団体の会員事業者向け説明会

国税庁は、公益法人等の団体が主催する会員向けインボイス説明会や研修会に、財務省・国税庁等から職員を講師として派遣すると発表しました。

インボイス制度は全ての事業者が熟慮すべき話です。
公益法人・一般法人の皆様はもちろんですが、とりわけ現在、消費税の免税事業者である小規模な法人・個人事業主にとっては、非常に大きな問題であります。
公益法人・一般法人の中には、その会員事業者に向けてインボイスの説明会を開きたい!という方もいらっしゃるかと思います。

国税庁は、団体が主催する会員向けインボイス説明会や研修会に、財務省・国税庁等から職員を講師として派遣すると発表しました。団体の傘下団体(地域ブロック単位の団体)が主催する同様の説明会・研修会でも講師派遣できます。
オンラインでの開催についてもご相談いただけます。
詳細は講師派遣要領等をご参照の上、担当部署までご連絡をお願いします。

●消費税の適格請求書等保存方式の施行に向けた周知等について(協力依頼)
(内閣府、財務省、国税庁)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20220316_kyouryoku.pdf
●講師派遣要領
https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20220316_betten1.pdf
●講師派遣申込書(令和4年3月16日の情報です)
https://www.koeki-info.go.jp/administration/oshirase.html

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