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定期提出書類の「事業報告等に係る提出書類」とは?

定期提出書類とは

公益法人は、毎事業年度開始の前日までに「事業計画書等」を、毎事業年度経過後3ヶ月以内に「事業報告等に係る提出書類」を行政庁に提出する義務があります。

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)は、不特定かつ多数の利益の増進に寄与するために活動することが求められます。そのため、公益法人にとって「事業運営の透明性の確保」は非常に大きな課題であり、この透明性を財務会計面からチェックするしくみが「定期提出書類」といえます。

定期提出書類とは、大きく2つのくくり「事業計画等」と「事業報告等に係る提出書類」があり、それぞれに定められた期限内に行政庁に提出する必要があります。

  • 事業計画書等
    (翌事業年度の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)
    …毎事業年度開始の日の前日までに提出
  • 事業報告等に係る提出書類
    (法人法で定める計算書類等、財産目録、役員等名簿、運営組織及び事業活動の状況の概要、これらに関する数値のうち重要なものを記載した書類など)
    …毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出

ちょっと正確ではありませんが、覚えやすさ優先で平たく言うと
「翌期の事業計画書を期末までに、前期の事業報告を3ヶ月以内に行政庁に提出」
というイメージです。

行政庁は定期提出書類を確認し、公益法人が認定申請書に記載していた公益目的事業がその通りに行われているかどうか、公的目的事業比率が50%以上かどうか、事業資金が計画通りに使用されているかどうかをチェックします。

「事業報告等に係る提出書類」の構成

「事業報告等に係る提出書類」は、提出書(かがみ文書)、別紙1~別紙5、参考資料で構成されます。

定期提出書類のうち、事業年度経過後3か月以内に提出する「事業報告等に係る提出書類」は、具体的に次のようなものを提出することになります。

      ① 提出書(かがみ文書)
      ② 別紙1:運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類について
      ③ 別紙2:法人の基本情報及び組織について
      ④ 別紙3:法人の事業について
      ⑤ 別紙4:法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について
      ⑥ 別紙5:その他の添付書類(法人法で定める計算書類、財産目録など)
      ⑦ 参考資料

このうち、財務的な観点での作成が求められるのは、別紙1、別紙4、別紙5です。
別紙5はいわゆる「決算資料」であり、これが全てのベースになります。
ここから別紙4を作成し、別紙1にそのダイジェストを掲載するというイメージになります。

定期提出書類の大事な役割の一つは、公益法人が認定申請書に記載していた公益目的事業がその通りに行われているかどうか、公的目的事業比率が50%以上かどうか、事業資金が計画通りに使用されているかどうかの確認です。
これらのことを定量的にチェックするための詳細な計算資料が別紙4であり、そのダイジェスト版が別紙1であることを考えると、別紙4と別紙1は定期提出書類の中でも中心的な書類だといえるでしょう。

別紙4の構成

公益法人の事業報告等の提出書類(定期提出書類)の別紙4は別表A~Hの個票があり、いわゆる「財務三基準」を計算します。収支相償の計算は別表A、公益目的事業比率の計算は別表B、遊休財産額保有制限の判定は別表Cで行います。

別紙4は、定期提出書類の中でも重要な書類の一つで、公益法人の財務に関する公益認定の基準を満たしているかどうかを、個票を使って細かく計算しています。

中でも、財務三基準である「収支相償」「公益目的比率」「遊休財産額の保有制限の判定」については、それぞれ「別表A」「別表B」「別表C」を作成することになります。

別表A、B、Cについては、別の機会に説明いたしますが、A~C以外のものは、次の通りです。

  • 別表D=他の団体の意思決定に関与可能な財産
    …株式や出資金などの一定の財産を記載します。
  • 別表E=経理的基礎について
    …情報開示の適性性、経理事務の精通者の状況等について記載します。
  • 別表F=各事業に関連する費用額の配賦について
    …正味財産増減計算書作成に際して、各事業や法人会計に配賦する基準やその計算を記載します。別表F(1)は役員報酬・給与手当について、別表F(2)は役員報酬・給与手当以外の費用額で複数の事業に共通して発生する費用について記載します。
  • 別表G=収支予算の事業別区分経理の内訳表
    …損益ベースかつ事業別に区分された収支予算書を作成している法人は、この別表は作成する必要はありません。
  • 別表H=公益目的取得残額について
    …もしも公益認定を取り消されたときに類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与しなければならない額(公益目的取得財産残額)を計算します。
    「公益目的増減差額+公益目的保有財産」で求める公益目的取得財産残額を示す別表H(1)と、「公益目的増減差額」を計算する別表H(2)があります。
  • 別紙1のポイント

    公益法人の事業報告等の提出書類(定期提出書類)の別紙1は、運営組織及び事業活動の状況の概要等について記載するもので、法人の基本情報と事業活動に関する重要な財務数値を記載します。

    別紙1は、法人の基本情報(主たる事務所の所在地等)を記載する別紙1-1と、事業活動等についての記載をする別紙1-2があります。

    別紙1-2は、正味財産増減計算書や別紙4の個票(別表A~H)で計算した公益財務計算の結果等を取りまとめて、法人の事業活動の状況に関する重要な財務数値の結論部分を記載します。

    具体的には、次の数値を転記・記載します。

        ① 収支相償=別表A(1)より転記
        ② 公益目的事業比率=別表B(1)より転記
        ③ 寄附を受けた財産の額=正味財産増減計算書より転記(指定正味財産増減の部に計上したものも含める)
        ④ 金融資産の運用収入の額=正味財産増減計算書より転記
        ⑤ 資産、負債及び正味財産の額=貸借対照表より転記
        ⑥ 遊休財産額=別表C(1)より転記
        ⑦ 公益目的取得財産残額=別表H(1)より転記
        ⑧ 理事、監事及び評議員の報酬等の額=理事等の報酬等の総額と、退職手当の金額を記載
        ⑨ 公益法人認定法に基づく行政庁からの勧告又は命令の有無=有無にチェックをする

    決算が完了し、別表4の個票が完成すれば、別表1-2をほぼ自動的に作ることができる、ということになります。

    別紙5の内容

    別紙5は、法人法で定める計算書類等の一定の書類で、必要に応じて提出する書類もあります。

    別紙5はその他の添付書類とは、法人法で定める計算書類等の一定の書類のことをいいます。具体的には次の通りです。

        1.財産目録
        2.役員等名簿
        ※個人の住所に係る記載の部分を除外した「閲覧用」の名簿も提出が必要
        3.理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
        4.社員名簿(公益社団法人のみ)
        ※個人の住所に係る記載の部分を除外した「閲覧用」の名簿も提出が必要
        5.貸借対照表及びその附属明細書
        6.損益計算書及びその附属明細書
        7.事業報告及びその附属明細書
        8.監査報告(及び会計監査報告)
        ※会計監査報告は、会計監査人設置法人のみ
        9.キャッシュ・フロー計算書
        ※作成している場合又は会計監査人を設置しなければならない場合のみ
        10.滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書

      以下のものは、必要な場合に提出すべき添付書類になります。(必要なければ添付不要)

        11.許認可等を証する書類(※許認可等が必要な場合のみ)
        12.事業・組織体系図
        13.社員の資格の得喪に関する細則
        14.会員等の位置づけ及び会費に関する細則
        15.寄附の使途の特定の内容が分かる書類

    内閣府「公益法人Information」サイトには、「事業報告等提出書類一式」(PDF)があります。参考にするとよいでしょう。

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