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「理事会運営規則」作成をオススメします!

【質問】

理事会の権限の中に「法人の業務執行の決定」というのがありますが、定款に具体的に記載しておいたほうがよいのでしょうか?

【回答】

理事会の権限については、別途「理事会運営規則」などを設けて、詳細に定めておくことをオススメします。

一般法人法上、理事会の権限は(1)法人の業務執行の決定、(2)理事の職務の執行の監督、(3)代表理事の選定と解職、の3つに法定されました。

この中で、何をするのかわかりにくいものは(1)法人の業務執行の決定、ではないでしょうか。一口に「法人の業務執行」といっても、法人の業務執行で決めなければならないことは数多く、理事会で決めるべきことが何なのか、迷う方が多いように思います。
(法的にも、具体的な内容については明らかになっていません)

理事会の職務権限として定款に記載しておくことで明らかにすることもできますが、定款に書くことには限界があること、また定款に一度記載してしまうと、もし変更が必要になったときに定款変更の手続をしなければならず、事務手続きやコスト面でも負担がかかります。
(ただし「社員総会の日時、場所及び議事に付すべき事項の決定」や「規則の制定、変更及び停止に関する事項」といったことについては、あらかじめ定款に入れいている法人もあります)

そこで、「理事会運営規則」などを設けて、その中で具体的な理事会の決議事項等を定めていくことをオススメいたします。
理事会の具体的な役割を明らかにすることができるばかりでなく、世の中の変遷にしたがって決議事項等を柔軟に加筆修正が可能になるなど、運営面でも使い勝手がよいといえます。

理事会運営規則について、作成をご検討の方は、税理士や弁護士等、専門家までご相談ください。

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