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災害への備えを特定費用準備資金で積立可能か?

【質問】

当法人は、大きな地震のリスクが高まっている、といわれている地域にあります。

そのため、万一法人の施設や事務所が被災した際の復旧に充てるために今期の剰余金の一部を特定費用準備資金として積み立てたいと思っていますが、可能でしょうか?

【回答】

地震などの災害時に、自法人の施設や事務所の復旧に充てるために積み立てる資金については、特定費用準備資金の要件を満たすことが難しいと考えるのが一般的です。

特定費用準備資金(いわゆる4号資産)の積立には、認定法上、一定の要件を満たしたもののみが認められます。

その要件とは、次の5つになります。

(1)資金の目的である活動を行うことが見込まれること。

(2)他の資金と明確に区分して管理されていること。(専用口座がある、など)

(3)資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること、または目的外で取り崩す場合に理事会の決議等の特別な手続きが定められていること。

(4)積立限度額が合理的に算定されていること。

(5)上記(3)の特別の手続きの定め、積立限度額及びその算定根拠について事業報告に準じた備置き、閲覧等の措置が講じられていること。

ご相談の方の場合、資金の目的である活動(災害時における自法人の施設や事務所の復旧)をいつ行うのかが不明瞭であることや、積立限度額の合理的な算定が難しいことが一般的であるため、特定費用準備資金として積み立てることが難しいと考えるのが一般的です。

ただし、同じ災害への備えであっても、法人の事業として災害救援等が定款上定められている法人が、当該災害救援事業に対する特定費用準備資金として積み立てる場合は、過去の実績等から災害支援にかかる備えとして合理的な金額を算定できれば積立要件を満たすもの、と考えられます。

実態に従ってケースバイケースで判断されますので、判断に悩むときは税理士等の専門家までご相談ください。

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