公益財団法人の正味財産額が300万円未満になったら?
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【質問】
公益財団法人です。
貸借対照表の純財産(正味財産)額が300万円未満になった場合、どうなるのでしょうか?
【回答】
2事業年度連続で純財産額(正味財産額)が300万円未満になった場合は解散となります。
貸借対照表の純財産額(正味財産額)が300万円未満になったからといって、即解散にはなりません。
ただし、2事業年度連続で、純財産額(正味財産額)が300万円未満になった場合には、その2事業年度目の定時評議員会において解散となりますのでご注意ください。
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