事務処理代行の受託は請負業?!
【質問】
当法人(公益法人)では、事務処理の代行を行っていますが、その代行料金は実費程度でいわゆる「儲け」が出るようなものではありません。
これも収益事業と考えるべきなのでしょうか。
【回答】
原則として、どのような名目であれ、対価を受けて何らかの事務処理を代行する業は、法人税法に定める収益事業(請負業)に該当します。
ただし、実費弁済方式により行われているもので所轄税務署長等の確認を受けた一定のものについてはこの限りではありません。
法人税法上の「収益事業」の代表例とされるものに「請負業」があります。
請負業は、事実行為としての事務処理の委託を受ける業(つまり事務処理代行のようなこと)が含まれますので、どんな名目であれ、対価を受けて何らかの事務処理を行った場合は「請負業」に該当し、収益事業を行ったことになります。
ただし、その業務の委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えない、いわゆる「実費弁済方式」により行われるときは、あらかじめおおむね5年以内の期間に限って、所轄税務署長等の確認を受ければその確認を受けた期間については、事務代行を受託した公益法人等の収益事業とはしないもの、とされています。
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