善意のボランティアが旅行業法違反?!
【ポイント】
熊本地震の被災地に災害ボランティアを公募して大型バスで派遣し、参加者から料金を徴収したのは旅行業法違反(無登録営業)にあたるとして、運航を企画したNPO法人に対して県が行政指導をした、と報道されました。
熊本地震の被災地に災害ボランティアを公募して大型バスで派遣し、参加者から料金を徴収したのは旅行業法違反(無登録営業)に当たるとして、運行を企画した福岡県大野城市のNPO法人に対し、県が行政指導した、という報道がありました。
この法人は、ゴールデンウイーク(GW)中の4日間、福岡市内のバス業者から大型バスを手配し、福岡市から熊本県内まで1日1往復して計約140人のボランティアの送迎を行ったそうです。
そのときに、ボランティアがバス代を割り勘で1人当たり3千~4千円を支払った、といいます。
期間中は被災地に全国からボランティアが集まり、交通渋滞などが懸念されていたため、理事長は「各自がマイカーなどで向かえば、かえって復興の妨げになると判断」して、バスを走らせたようです。
このNPO法人は、被災地の現状をよく理解したうえで、良かれと思ってバスを走らせたのだと思います。
しかし、「報酬を得て運送や宿泊のサービスを行う場合、国や都道府県への事前登録を義務づけ、違反すれば100万円以下の罰金を科す。」という旅行業法に違反した為、今回の様な報道になったわけです。
この報道はNPO法人のものですが、実は公益法人もスタディツアー、視察団、ボランティアなど、さまざまな形で複数の人が集まってどこかに行き、研修したり、ボランティアをする、ということはよくある話ですので他人事ではありません。
ちなみにスタディツアー等を実施する場合は、その法人が旅行業者として登録するか、ツアー会社に委託するという形で運用することが多いようです。
たとえ善意であっても、こうした法令違反が報道されるのは本意ではありませんよね。
公益法人の日常的な活動でも、法令遵守はより一層、大事なことになるなと思いました。
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