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理事等の補欠がある?!

理事等の補欠がある?!

【質問】
当法人の理事の一人が体調を崩しており、任期中にいつ退任してもおかしくないという状況です。急な退任に備えて、何かできることはありますか?

 

理事等の補欠がある?!

【回答】
理事及び監事、評議員については、任期の満了前に退任した者の補欠をあらかじめ選任しておくことができます。

ご相談の方のようなケースは公益法人、一般法人ともに、運営上たまにある話です。
法人運営をスムーズに行なうために理事、監事、評議員については、任期満了前に退任した者の補欠をあらかじめ選任しておくことができます。

理事及び監事についての補欠の選任決議が効力を有する期間は、当該決議後最初に開催する定時社員総会(定時評議員会)の開始のときまで、というのが原則です。
ただし、定款に定めることにより伸長することも可能ですし、社員総会や評議員会の決議によって選任決議が効力を有する期間を短縮することもできます。

なお、評議員についての補欠の選任決議が効力を有する期間については、原則として、定款上、評議員の選任の方法として、補欠の選任決議の効力期間をどのように定めたかによる、とされています。

また、補欠である以上、被補欠者である在任理事、監事、評議員の任期が満了するときをこえて選任決議の効力を伸長させることはできないとされています。

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