企業が公益法人等に寄付をした場合の取り扱い
【ポイント】
株式会社等の法人については、一般寄付金につき一定の損金算入限度額があります。
ただし、公益法人への寄付については一般寄付金の損金算入限度額に加えて特別の限度額があります。
株式会社等出資のある法人が寄附者の場合の損金算入限度額(一般寄附金の場合)は、原則として次のとおりです。
一般寄付金とは、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)やNPO法人に対する寄付金等が該当します。
【一般寄附金限度額】
{(資本金等の額×その事業年度の月数÷12)×0.25%+所得金額×2.5%}×1/4
ただし、公益法人は、法人税法上の特定公益増進法人に該当するため、一般寄附金の損金算入限度額に加えて特別の限度額があります。
【特定公益増進法人に対する寄附金限度額】
{(資本金等の額×その事業年度の月数÷12)×0.375%+所得金額×6.25%}×1/2
さらに、公益法人その他公益を目的とする事業を行う法人に対する寄附金で財務大臣が指定したものについては「指定寄附金」として、寄附金全額の損金算入が認められています。
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