1日限りのアルバイトに給与を払うときの注意点
【質問】
セミナー開催時に、お手伝いのためのアルバイトを数名、お願いしました。
1日限りのお手伝いなので日給を当日現金で精算しますが、注意点はありますか?
【回答】
一日限りの契約アルバイトの日当について、給与の源泉徴収が必要になります。
現金支給の場合は、現金の授受があったことを証明する書面もお忘れなく!
いかなる形であれ、給与等を支払うときには、所得税を源泉徴収します。
一日限りのアルバイトの給与だから源泉徴収はしなくてよい、というのは誤解です。
源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」(税額表)を使って求めます。
1日限りのアルバイトで、働いた日給を当日精算するような場合は、日雇賃金に該当するため、税額表の「日額表」の丙欄を参照して源泉徴収税額を計算してください。
また、現金で精算する場合は、支払った給与と支給額をまとめた書類(領収書等)にアルバイトの方のサインをいただくなど、現金授受があったことを証明する書面も忘れずにとっておきましょう!
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