公益法人が満たすべき認定基準の概要
【質問】
公益法人が満たすべき認定基準について教えてください。
【回答】
不特定多数の方々の利益の増進に資するよう、公益法人の認定基準として、大きく分けると「公益性」の基準と「ガバナンス」の基準があります。
公益法人は、不特定多数の方々の利益の増進に資するように、満たすべき基準が定められています。
大きく分けると、公益に資する活動をしているかどうかという「公益性」の基準と、公益目的事業を行う能力・体制があるのかという「ガバナンス」の基準があります。
それぞれの主な概要は以下のとおりです。
(1)公益性の基準(公益に資する活動をしているかどうか)
1.公益目的事業を行うことを主としていること
2.特定のものに特別に利益を与える行為を行わないこと
3.収支相償であると見込まれること
公益法人は、公益目的事業に係る収入がその事業に必要な適正な費用を償う額を超えてはいけません。
4.一定以上に財産を溜め込んでいないこと(遊休財産規定)
法人の純資産に計上された額のうち、具体的な使途の決まっていない財産の額(遊休財産額)が一定を超えてはいけません。
5.理事の報酬等への規制
理事、監事等に対する報酬等について、不当に高額にならないような支給の基準を定める必要があります。
6.他団体への支配への規制
実態として営利活動を行うといった事態が生じないよう、ほかの団体の意思決定に関与できる株式等の財産を保有してはいけません。
(2)ガバナンスの基準(公益目的事業を行う能力・体制があるか)
1.公益目的事業を行うのに必要な「経理的基礎」及び「技術的能力」があること
たとえば、業務を別の法人に丸投げすることなどは禁じられています。
2.相互に密接な関係にある理事・監事が3分の1を超えないこと
3.公益目的事業財産の管理について定款に定めること
4.会計監査人の設置、社員の資格の得喪に関する条件等
また、公益認定を取り消されてから5年を経過していない法人など、一定の欠格事由に該当する法人は、公益認定を受けることができません。
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