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司法書士報酬の源泉税、ちょっと注意が必要です

司法書士報酬の源泉税、ちょっと注意が必要です

【ポイント】
司法書士等(司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士)に対する報酬の源泉所得税の計算方法は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

公益法人であっても、例外なく行わなければならない所得税の源泉徴収事務。
給与等はもとより、外部の個人事業主への支払時にも必要になる事務です。

たとえば税理士や社労士への報酬、原稿料などについては、報酬額の10.21%を源泉徴収するということをご存知の方も多いかと思います。
こうした個人への支払の中で、注意したいのは司法書士等への支払に関する源泉所得税です。

司法書士等(司法書士、土地家屋調査士及び海事代理士)の報酬につき、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(源泉所得税額)は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

(例)1件の委託契約(※)で5万円を支払う場合の源泉所得税額
(5万円-1万円)×10.21%=4,084円
※登記申請等のために必要な登録免許税、支払手数料等の額は除きます。

この計算だと、司法書士等の報酬が1万円以下の場合は、源泉所得税はゼロになります。
少し変わった計算になりますので、ご注意ください。

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この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

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