全職員の方のご協力必須です!①10月以降の領収書等のもらい方
【ポイント】
2019年10月1日以降に経費精算する領収書等は、標準税率と軽減税率それぞれの区分ごとの税込合計額が記載された「区分記載請求書等」を提出するよう、全職員に徹底してください。
2019年10月1日から、消費税率が改正され、標準税率(10%)と軽減税率(8%)が並存することになります。
ワイドショーなどでは、軽減税率の対象品目は何か、といった話題が多く取り上げられていますが、全ての法人にとって、もっと実務的に喫緊の課題は、日常の経費精算の際の領収書等のもらい方に気をつけなければいけない、という点です。
2019年10月1日から、消費税の仕入税額控除を受けるためには、区分記載請求書等の保存が要件となります。
区分記載請求書等とは、これまでの請求書等の記載事項(請求書等発行者の氏名または名称、取引年月日、取引の内容、対価の額、一定の場合は請求書等の受領者の氏名または名称)に加えて、軽減税率の対象品目である旨および税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載することが求められています。
標準税率の支払いがいくらで、軽減税率の支払いがいくらだったのか、ということは、消費税の納税額を正しく計算するために必ず必要な情報であるため、区分記載請求書等の発行は全ての事業者が対応することとなっています。
経費精算の際には、区分記載請求書等(経費精算の領収書など)を見ながら経理処理をしていくことになります。万一、区分記載請求書等以外の領収書などが混ざっていると、消費税の内訳がわからなくなり、正しい経理処理や申告業務にも差し障りが出ます。
10月1日以降に経費精算する場合、標準税率と軽減税率のそれぞれの合計額が記載された領収書等で精算するよう、全職員に徹底してください。
また、万一、区分記載請求書等をもらえなかった場合(税率ごとの合計額が書いていないなど)は、後から法人がメモ書きすれば仕入税額控除を受けることができる、とされています。
この場合のメモ書きは誰がするのか(経理担当が一件ずつ調べてメモするのか、経費精算者にメモしてもらうのか)といったことも、決めておくといいですね。
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