複数の代表理事、印鑑登録はどうする?
【質問】
当法人は、理事長のほかにもう一人の代表理事がおります。
この場合、代表理事2名分の印鑑登録をしなければいけないのでしょうか?
【回答】
法律上は代表理事1名のみの印鑑登録をすればOKです。
法人に複数の代表理事がいる場合、法律上はそのうち1名のみ印鑑登録をすれば問題ありませんが、複数の代表理事の印鑑登録をしてもかまいません。
複数の代表理事の印鑑を登録しておけば、1人の代表理事が欠けたときに他の代表理事の印鑑が利用できるというメリットがあります。
一方で、代表理事の印鑑が複数あるということは、代表理事でない者が許可なく代表理事の名義を用いる(冒用)など、悪用のリスクも高まります。
これを防ぐための規定の整備や印鑑の保管などの管理上の負担が増すというデメリットもあります。
法人の実態にあわせて、複数の印鑑登録をするかどうかをお考えいただければよいでしょう!
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