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公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(6)調査の終了②修正申告の勧奨

公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(6)調査の終了②修正申告の勧奨

【ポイント】
臨場調査の結果、更正決定等をすべきと認められた場合は、調査結果の内容説明の際に修正申告が勧奨されることがあります。修正申告勧奨の際には、修正申告をすると不服申し立てが出来なくなるが更正の請求ができることが説明されます。

公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(6)調査の終了②修正申告の勧奨

法人の臨場調査(実地調査)の結果、更正決定等をすべきと認められた場合には、調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨が行われる場合があります。(以前は「修正申告の慫慂<しょうよう>」といわれましたが、勧奨にかわりました)

現在の税務調査では、いったん調査結果の説明をして、修正申告の勧奨を行なった場合には、たとえ納税者がこれを受け入れない場合であっても、調査は終了となります。以前は修正申告の勧奨を受け入れない場合には調査を続行することも可能でしたので、納税者にとって好ましい変化ですね。
また、調査結果の説明の際には、非違の内容等について、原則口頭で説明されますが、よくわからないときには、資料を示すよう依頼したり、質問をしてもかまいません。
説明を聞いて、調査官の事実認識が間違っていると感じた場合は、こちらから別の証拠を提示し、理解を求めることもできます。この場合は、再度、調査結果の内容説明を受けることもあります。

また、修正申告の勧奨の際に、修正申告をすると不服申し立てが出来なくなるが、更正の請求はできる、という説明が口頭で行なわれると共に、その旨を記載した書面が交付され、受取の際に署名・捺印が求められます。
この説明がない場合には、平成25年1月1日以降開始の調査の場合、手続法の違法があったものとして課税処分の取消事由になる可能性もあるため、万一この説明がなかった場合はその旨を記録しておくとよいでしょう。

こうした流れから、調査結果の説明の際には、税理士の立会いをオススメいたします。

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