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公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(5)調査の終了①更正決定等がない場合

公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(5)調査の終了①更正決定等がない場合

【ポイント】
臨場調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、書面による通知がなされます。従来と比べて、調査の終了が明確になりました。

公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(5)調査の終了①更正決定等がない場合

法人の臨場調査(実地調査)は、通常は約束していた当初の予定期間で一通り終わるのが一般的です。
調査終了時には、法律により、書面による終了通知の交付、調査結果の内容の説明及び修正申告の勧奨の手続きの明確化、修正申告をすると不服申し立てが出来なくなるが、更正の請求はできることの教示が義務化されています。
それぞれどういうことなのか、少し細かく確認しましょう。

まず、書面による終了通知の交付についてです。

更正決定等をすべきと認められない場合には、書面による通知がなされます。積極的に是認する場合はもちろんですが、調査打ち切りの場合も同様に通知され、通知は税目・期間ごとに行われます。
従来は、全く申告に誤りがなく、指導事項もない場合に「調査結果のお知らせ」という書面(いわゆる「是認通知」)が出されましたが、現在は「その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知する」という形で通知が出されます。そのため、「指導事項があっても更正はしない」ような場合でも通知が出されます。

また、終了通知が書面により出されるため、調査が終わったことが明確にわかるようになりました。(これまでは調査が終わったことが今一つ明確でなく、音沙汰がない状態が数ヶ月続き、結局2度と来なかった、ということもありました。気持ちが落ち着かないですよね)

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