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公益法人の収益事業課税はいつから始まったか?

公益法人の収益事業課税はいつから始まったか?

【ポイント】
昭和25年の法人税法の改正により、現行の公益法人に対する課税制度が創設されました。

公益法人の収益事業課税はいつから始まったか?
法人の所得に対して課税されるようになったのは、明治32年の所得税法改正から、です。
この際、公益法人については、営利を目的としない法人の所得として課税しないこととされていました。

しかし、昭和25年のシャウプ勧告で、「公益法人の許可に際して税の見地が入らない仕組みになっているために、ある種の公益法人はきわめて営利的な色彩が強い事業を営んで、法人税非課税による他との不公正な競争上の利益を与えられている実情にある」との指摘がなされ、公益法人の免税資格を大蔵省が個々に審査したうえで免税資格を受けられない公益法人は営利法人と同様に課税すべきとの勧告がされました。

このシャウプ勧告が、収益事業課税が導入された契機であり、収益事業課税の趣旨は、企業と競合する事業には課税するというイコールフッティング論がとられています。

ともあれ、勧告を受けて昭和25年に収益事業課税制度が導入されましたが、シャウプ勧告にある免税資格を個別に与える制度は採用されず、主として営利法人との競合関係にある事業(当時は29業種)が規定され、これらの事業を行っている公益法人等に対して法人税が課税されることになりました。

公益法人と企業の競合する事業は、時代とともに変わっています。時代を経て、現在では34の事業が収益事業とされています。

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