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会員向けにまとめて仕入れたものを販売する場合(共同購入

【質問】

当法人では、会員が使う物品をまとめて仕入れて、若干ですが割引価格で会員に販売しています。
かなりの数をまとめて仕入れているため、安価に仕入れることができて、割引価格で販売しても少しだけ利益が出ます。
この場合の所得は物品販売業の所得として法人税の課税対象になるのでしょうか?
会員向けにまとめて仕入れたものを販売する場合(共同購入

【回答】
その購入(仕入)・販売が、一定の条件の下で、会員等のためのいわゆる共同購入であるならば、所轄税務署長等の確認を受けることにより、収益事業としては取り扱われないものとなります。

公益法人等の中には、会員等が使う物品などをまとめて購入し、若干(またはゼロ)の利益をのせて会員等に販売することはよくあります。
こうしたことを「共同購入」といいます。

共同購入をする理由は、ある程度の数をまとめて仕入れることにより、安価に仕入れることができて、結果として通常価格より安く会員に提供できるという点が注目されるからです。

共同購入も、原則として物品販売業(又は周旋業)に該当しますが、その購入・販売が、会員等のためのいわゆる共同購入であって、その売買差益に相当する金額が共同購入のための事務費等であると認められる場合には、収益事業には該当しない実費弁償による事務処理の受託の場合に準じて、所轄税務署長等の確認を受けることにより、収益事業としては取り扱われないことになる、と考えられています。

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