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【新型コロナウイルスの影響】チケット払い戻しを放棄することで税優遇を受ける制度、「行事指定」を受けるには?

【ポイント】

チケット払い戻しを放棄することで税優遇を受ける制度は、一定の要件を満たした文化芸術・スポーツイベントで、文化庁・スポーツ庁に「行事指定」を受けたイベントが特例の対象となります。
該当するイベントの主催者の方は、行事指定について考えてみてはいかがでしょうか。

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等を決めた文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方が、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(減税)が受けられる」制度が創設されました。

音楽コンサート、エンターテインメント、伝統芸能などの公演イベント、映画、博物館、個展、テーマ―パークなどの観覧イベント、プロスポーツの試合、マラソン大会などの参加型スポーツイベントなどが考えられますが、こうしたイベントの全てが自動的に「払い戻し放棄=税優遇が受けられる」にはなりません。
今日は、その条件をお話いたします。

対象イベントの要件は次の6つになります。
(1)文化芸術又はスポーツに関するものであること(明らかに文化芸術・スポーツ以外の目的で開催されるものは対象外)
(2)2020年2月1日から2021年1月31日までに開催された、または開催する予定であったものであること
(3)不特定かつ多数の者を対象とするもの(内輪のイベントは対象外)
(4)日本国内で開催された、または開催する予定であったもの
(5)新型コロナウイルス感染症に関する措置の影響で、現に中止・延期・規模縮小されたもの
(6)(5)の場合に払い戻しがされた、もしくはされる予定であること

これらの要件を満たしたもので、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、指定を受けたイベントが対象となります。

行事指定を受けるには、文化庁・スポーツ庁のホームページからオンライン上で行います。
詳しくは、文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。

イベントを心待ちにしていた方へ、税優遇でのお返しをお考えの方は、ぜひご検討ください!

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