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【新型コロナウイルスの影響】持続化給付金には法人税が課税されるの?!

【ポイント】
持続化給付金の受給額の課税上の取り扱いについて、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)と公益法人(公益社団法人、公益財団法人)では異なります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人が受けることのできる「持続化給付金」(最大200万円)。この給付金には税金が全くかからない…というのは誤解です。

まず、非営利型ではない一般法人(一般社団法人、一般財団法人)の場合、法律上、持続化給付金は課税対象となる収入金額や益金に加える必要があります。
通常の収入同様に取り扱い、そこから費用を差し引いて通常通りの会計を行い、課税所得を計算することとなります。

一方、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)及び非営利型一般法人の場合、課税対象となるかどうかはケースバイケースになります。
公益法人の場合、収益事業のうち公益目的事業以外の部分に対して法人税が課税されます。
持続化給付金を、公益目的事業以外の収益事業(=課税対象の収入)の減少の補填として受け取った場合は、持続化給付金も課税対象となる収入金額として考えます。
しかし、公益目的事業にかかる収入(=法人税課税の対象外の収入)の減少の補填や会費収入の減少の補填として受け取った場合は、持続化給付金の収入も課税の対象とはなりません。
同様に、非営利型一般法人も、どのような収入の減少に対する補填なのかによって課税関係は変わってきます。

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