公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の事業計画書と収支予算書
【ポイント】
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の事業計画書と収支予算書は一体のものです。細部まで双方がそれぞれリンクするように作成してください。
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)は、毎事業年度開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書等一定の書類を行政庁に提出する義務があります。
そもそも、事業計画書とは、その事業年度に行うべき事業、業務等の具体的な内容と実施方法を記載したものです。
そして、この事業計画書に記載された事業等を実施するための損益の見込み額を記載したものが収支計算書であり、両者は理事会の承認(定款によっては社員総会/評議員会の承認も必要)を受けて行政庁に届出することになります。
つまり、事業計画書と収支予算書は一体のものであり、理論上、収支予算の裏付けのない計画や計画と乖離した収支予算は作成できないのです。
そのため、事業計画書と収支予算書は細部まで双方がそれぞれリンクするように作成することが必要です。
公益法人の立入検査でも、「事業計画と予算の対応」は検査官の質問が多い項目の一つになっていますので、作成の際には注意するようにしてください。
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