平理事の「責任限定契約」って何?
【ポイント】
非業務執行理事等に限り、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき、一定の要件を満たした時は、役員が法人に対して負う損害賠償責任について、一定の額を限度とする契約のことを「責任限定契約」と言います。
責任限定契約とは、非業務執行理事等に限り、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない時は、役員が法人に対して負う損害賠償責任について、一定の額を限度とする契約のことを言います。
責任限定契約を締結できるのは、その旨を定款で定めている法人に限ります。
また、責任限定契約は、その理事の、法人に対する損害賠償責任についてのみであり、第三者に対する責任の減免はありませんのでご注意ください。
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