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収支相償解消が満たせない場合―概要

収支相償解消が満たせない場合―概要

【質問】
公益社団法人です。今期行なっている事業について、予想以上の収益が上がって費用を上回ることが確実となり、収支相償を満たせそうにありません。
どうしたらよいでしょうか?

 

収支相償解消が満たせない場合―概要

【回答】
ある事業年度において収入が費用を上回る場合でも、公益目的事業拡充等にあてるための特定費用準備資金として計画的に積み立てること等で中長期的に収支が均衡することが確認されれば、収支相償の基準は満たすものと考えられます。

公益法人の「収支相償」とは、公益法人が利益を内部にためずに、公益目的事業に充てるべき財源を最大限活用して、無償・格安でサービスを提供し、受益者を広げようとするもので、公益法人が受けている税制優遇の重要な基礎となるものです。

もう少しわかりやすく言うと、公益法人はその公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはいけない、ということです。
そのため、収支相償の計算においては、公益目的事業に係る収入と公益目的事業に要する費用を比較します。
その際、原則として各事業年度において収支が均衡することが求められます。(なお、収益より費用のほうが大きい状態ならば収支相償を満たしている、と考えます)

しかし、ある事業年度において、収入が費用を上回る場合であっても、公益目的事業拡充等にあてるための特定費用準備資金として計画的に積み立てること等で中長期的には収支が均衡することが確認されれば、収支相償の基準は満たすものとされます。

収支相償は二段階で判断されます。
第一段階として、各事業単位で収支を確認し、この段階で収入が費用を上回る場合は、その額はその事業の発展や受益者の範囲の拡充に当てられるべきものであり、当該事業に係る特定費用準備資金として計画的に積み立てることによって収支相償の基準を満たすものとなります。
この剰余金は当該事業で用いるべきものですから、翌事業年度の収支相償の計算では、前事業年度の剰余金の額を当該事業にかかる収入の額に加算しなければなりません。

事業にかかる特定費用準備資金を積み立てた上でも、想定外の事情により余剰金が生まれるような場合、その余剰金が偶発的なものであり、当該事業を通じて短期的に解消される見込みであれば収支相償を満たすものとして弾力的に取り扱うこともありえます。
その際、剰余金が生じた理由、それが短期的に解消する具体的な計画について説明することが必要となります。

第二段階については、別の機会のお話いたします。

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