fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 一部事業を他法人に譲渡する際の手続き

一部事業を他法人に譲渡する際の手続き

【質問】
公益法人ですが、公益目的事業費率確保のため、当法人の施設内の売店事業を他の法人に譲渡することを考えています。どのような手続きが必要でしょうか?

【回答】
相手方との事業譲渡契約の締結するほか、売店事業の譲渡が重要な財産の処分や重要な組織の廃止等に当たる場合、理事会決議が必要になります。事業譲渡に先立って行政庁の認定を受ける必要があります。

公益目的事業費率確保のため、一部事業を譲渡するケースは、たまにあります。
まず、一部事業を譲渡する法人(譲渡法人)と事業を譲り受ける法人(譲受法人)との間で事業譲渡契約を締結することが必要です。
実務上は、事業譲渡契約の締結前に、守秘義務契約や覚書を交わし、デューデリジェンス(投資を行うにあたって、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査すること)を行なうことが多いかと思います。

法人の一部事業を譲渡する場合について、法人法には明文規定がありません。しかし、事業譲渡には財産の譲渡が含まれることが通常ですので、事業譲渡に伴い重要な財産を「処分」(その財産を「賃貸」する場合も「処分」となります)する場合は、その財産の譲渡について、理事会で決議することが必要になります。
また、売店事業運営のために事業部が設けられていた場合は、その事業部の廃止は「重要な組織の廃止」として理事会決議が必要となる場合があります。

なお、譲受法人が公益法人等(公益法人、一般法人)である場合、譲受法人にとって重要な財産の譲受けがある場合は、譲受法人において理事会決議が必要となります。

また、譲渡法人、譲受法人が公益法人の場合、事業譲渡により収益事業の内容が変わることになるため、事業譲渡に先立って行政庁の認定を受ける必要があります。
譲渡法人が公益法人で、この認定の申請をする場合は、事業の全部又は一部を譲渡しようとするときに必要とされる行政庁へのあらかじめの届出は必要ありません。

無料相談ボタン_03

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択