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寄付金を受けた場合の税制上の取り扱い

【質問】
個人の方から寄付金を受け取った場合の取り扱いを教えてください。

【回答】
公益法人、非営利型法人に該当する一般法人、非営利型法人に該当しない一般法人、それぞれで取り扱いが異なります。

法人が財産の寄付を受けた場合、その法人の形態により税制上の取り扱いが異なります。

 

(1)公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の場合
公益法人が寄付を受けた場合、寄付金の収入は法人税の課税対象となりません。
また、公益法人に寄付をした個人についても、所得控除(税額控除対象の公益法人への寄付をした場合には、所得控除か税額控除のいずれかを選択可能)が受けられる優遇措置があります。
すべての公益法人が税額控除対象の公益法人ではありませんので、税額控除を受けたい個人の方はご注意ください。

(2)非営利型法人に該当する一般法人の場合
非営利型法人に該当する一般法人の場合、寄付金の収入は法人税の課税対象とはなりません。
ただし、寄付者に対する税制上の優遇措置はありません。(この点は公益法人への寄付と取り扱いが異なります)

(3)非営利型法人に該当しない一般法人の場合
非営利型法人以外の一般法人の場合、法人のすべての所得が法人税の課税対象となります。したがって、寄付金の収入も法人税課税の対象となります。
寄付者に対する税制上の優遇措置もありません。

この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

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