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公益法人に適用される税制上の優遇措置

公益法人に適用される税制上の優遇措置

【ポイント】

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)には、他の法人と比べて税制上の優遇措置が受けられます。一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は原則として企業等と同様の課税がなされますが、非営利型一般法人は一部の優遇税制が適用されます。
公益法人に適用される税制上の優遇措置

公益法人には、税制上の優遇措置が設けられています。
主なものは次の通りです。

法人税関係

1)収益事業課税・公益目的事業非課税
2)みなし寄附金制度
3)利子配当非課税

寄附税制

4)公益法人に対して寄付をした法人、個人等への優遇措置

その他

5)印紙税の一部非課税
6)固定資産税の一部非課税
7)法人住民税均等割の非課税(一部法人のみ)

なお、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)については、原則として優遇税制はありませんが、非営利型一般法人については、一部の優遇税制が適用されます。
詳しくは、それぞれの優遇措置についてお話しする際にご説明いたします。

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