代表理事、業務執行理事、平理事の善管注意義務の違い
【質問】
代表理事、業務執行理事、平理事で、善管注意義務の内容に違いはあるのでしょうか?
【回答】
役割の違いによる善管注意義務の内容の違いがあります。
代表理事、業務執行理事、それ以外の理事(いわゆる平理事)は、役割の違いにより善管注意義務の内容に違いがあります。
代表理事及び業務執行理事は、実際に業務執行するため、監視義務違反だけでなく自らの業務執行行為自体の義務違反も論点となりえます。
一方、平理事は、業務執行は行わないため、業務執行行為自体の義務違反は問題にならず、他の理事や職員が行う業務執行に対する監視等の不作為による任務懈怠が論点になります。
このように、理事の役割により善管注意義務の内容に違いがあります。
しかし、それぞれの理事自らが負っている善管注意義務に違反した場合は、どのような立場の理事であっても、それらの者の善管注意義務違反と損害との間に因果関係がある限り、それらの者は連帯して損害賠償責任を負うこととなります。
平理事だから善管注意義務は関係ない、ということにはなりませんのでご注意ください。
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