令和表記に対応していない納付書は使えるのか?
【質問】
源泉税の納付書について質問です。
税務署から送られてきた納付書が、令和の元号に対応していません。
新しい納付書を取り寄せたり、取りに行かなければいけないでしょうか?
【回答】
今年の場合は、平成31年として税務書類を提出しても問題ありませんので、令和に対応していない納付書も使うことができます。
今年5月1日に、元号が平成から令和に改まりました。
しかし、ご相談の方の源泉税の納付書をはじめ、税務書類の中には令和の元号に対応していない古い書類をまとめて持っていらっしゃる方も少なくないかと思います。
特に納税の対象となる期間の表記などは、和暦で記載することが多いため、令和に対応していない書類の取り扱いに困る法人の方も少なくありません。
国税庁では、納税者からの提出書類について、「例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱う」としています。
参考として、西暦表記を平成で示す例が出ており、2019年は平成31年、2020年は平成32年として、以下平成49年が2037年であることまでが表記されています。
平成表記しかない納付書も、問題なく使うことができますので、新しい納付書でなければ納税できない、ということはありません。
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