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使途が指定されている寄附金の預金利息の取扱い

【質問】

当法人では、寄附者から使途が指定されている寄附金については、通常の預金口座とは別の口座(指定寄附金口座)で管理しています。
この指定寄附金口座の預金利息は、指定正味財産の増加とするのでしょうか?

【回答】

原則として、この場合の預金利息は、受取利息として一般正味財産増減の部に計上することになります。

ご質問の方のように、寄附者から使途が指定されている寄附金については、通常の預金口座とは別に管理している、という法人は少なくありません。
そうなると、使途が指定されている寄附金専用口座(指定寄附金口座)の預金利息の取扱いが気になるところです。

原則として、指定寄附金口座の預金利息は、受取利息として一般正味財産増減の部に計上することになります。
つまり、法人の収益として会計処理することになります。

なぜこのような処理をするかというと、受取利息は、金融機関から受け取ったものであり、寄附者から使い道が指定されたものではないからです。
ちなみに、受取利息も指定正味財産として扱いたい場合には、寄附者からその旨の希望があることを確認すれば指定正味財産として取り扱うことが可能となります。

指定寄附金口座をあえて設けている法人は、指定寄附金の金額の管理を行いたい、という側面もあるかと思います。
預金利息は、その預金額に対して非常に小さな金額ではありますが、こうした小さな金額をきちんと処理しておくことで、より正確な管理ができるようになりますよ!

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