軽減税率、導入されるとこうなる(2)-起こりうる記帳上の注意点
【質問】
当法人では、毎年、お世話になった方に和菓子をお渡ししています。
この和菓子はお店の方に別料金を支払って特別に包装してもらっていますが、軽減税率が導入された後はどのように処理すればよいでしょうか?
【回答】
和菓子の購入(課税仕入れ)は「飲食料品の譲渡」に該当し軽減税率の対象となりますが、贈答用の包装など、包装材料等に別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は、「飲食料品の譲渡」に該当しません。
飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(包装材料等)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。
ただし、贈答用の包装など、包装材料等に別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は、「飲食料品の譲渡」に該当せず、包装材料等の仕入れは、軽減税率の対象となる課税仕入れには該当しません。
ご相談の方の場合、特別な包装のために料金を支払っているため、この包装代については軽減税率の対象外となります。
この取引を記帳する場合、これまでは「贈答用和菓子代」などとして処理をすれば問題ありませんでしたが、軽減税率導入後は「贈答用和菓子代」と「贈答用和菓子包装代」は税率が異なるため、それぞれに記帳することになります。
原則として、和菓子店から受けた請求書(や領収書等)をもとに記帳すればよいのですが、万一、その和菓子店からの請求書等が和菓子と包装代に区分されていなかった場合は、法人側で和菓子代と包装代に区分し、それぞれの合計額を請求書等に追記し、その追記に基づいて記帳することが必要となります。
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