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軽減税率、導入されるとこうなる(1)-仕入れ・経費の記帳方法

【ポイント】
軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、原則として、請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿等に記帳することが必要となります。
区分記載請求書等でないものの場合、取引の事実に基づいて、軽減税率品目である旨や適用される税率ごとの合計額などを法人側で追記する必要があります。

来年10月からの消費税率の引き上げに伴い導入される軽減税率制度。
実際に導入されると、実務的にどのような影響が出るのでしょうか?
今回はその具体的なお話として、仕入れや経費の帳簿記入についてお話いたします。
特に課税事業者にとっては、正しく記帳された帳簿が消費税の税額計算の際の基本となるため、注意が必要です。

軽減税率導入後の帳簿記帳について、以下のような手順で行なうことが原則となります。

(1)軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する。
(2)軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、区分記載請求書等保存方式の下では、請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がなければ、その取引の事実に基づき追記することも可能。
(3)請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する。

ざっくり言うと、軽減税率対象品目とそれ以外のものを、請求書に基づいて税率ごとに分けて帳簿等に記帳するが、万一、軽減税率対象品目かどうか等の記載がない(区分記載請求書等でない)場合は、内容を確認の上、軽減税率対象品目とそれ以外に分けて法人側で追記(手書き等でメモする)ことが必要になります。

つまり、区分記載請求書等を発行してもらえないと、法人の会計処理の手間が増えることになりますので、多くの法人は区分記載請求書等の発行を求めてくるはずです。
そのため、自法人が免税事業者であったとしても、取引先からの要求によって区分記載請求書の発行が必須となることが多々ありますのでご注意ください。

なお、軽減税率対象品目は、いわゆる仕入れだけでなく、会議費や交際費として飲食料品を購入した場合も対応が必要となりますので、「食品の仕入をしていないから関係ない」ということはありません。

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