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補正予算ってどんなときに作るの?

【質問】
補正予算を作成しなければいけないときって、どんな時ですか?

【回答】
原則として、定款や規則等、法人内部のルールによるところとなります。

法人法や認定法上、補正予算の作成について定められている事項はありません。
原則として、補正予算を作成するかどうかは、法人の定款や規則等の法人内部ルールによるところとなります。
予算作成時の見積もりの誤差等があった場合、補正予算を作成するかどうかは法人の内部ルールに従ってください。(補正予算作成の必要がない場合も多々ありますのでご確認ください)

補正予算を作成しない場合、損益ベースの予算書では、従前の資金ベースの予算書のような予備費や科目間流用といった考え方が原則としてありません。
予算と実績の差異が大きい科目については、必要に応じて差異が生じた理由を説明できるようにしておきましょう。

また、公益法人は事業年度開始前に行政庁に予算書を提出しますが、補正予算を作成しても、これを提出する義務はありません。
ただし、事業の種類または内容の変更を伴う変更認定または変更届出を行う場合には、対応する予算書の添付が必要となりますのでご注意ください。

この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

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