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使途の制約がある補助金等の会計処理

使途の制約がある補助金等の会計処理

【ポイント】
使途の制約が課されて受け入れた補助金等は、指定正味財産増減の部に計上します。

使途の制約がある補助金等の会計処理

公益法人等は、事業の実施の際に国や地方公共団体、民間の法人等から補助金等(補助金、負担金、利子補給金、相当の反対給付を受けない給付金など)の交付を受けることがあります。
これらの受取は、補助金等の交付者に対して明確な反対給付を伴わない、という性質のものである点がポイントとなります。

こうした補助金等は、補助金等の交付者から使い道を指定されて受け入れることが一般的です。
そのため、使途の制約のある補助金を受け入れる場合は、原則としてその受入額を受取補助金として指定正味財産増減の部に記載し、補助金等の使い道どおりの支出が行われるのに応じてその金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えます。

なお、受け入れ時の事業年度末までに使い切ることが予定されている補助金等を受け入れた場合には、その受入額を受取補助金等として直接、一般正味財産増減の部に記載することもできます。

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