監事、評議員の方は兼任禁止規定にご注意ください!

【ポイント】
法人法上、監事と評議員には、子法人の理事や使用人等をかねることができない「兼任禁止」の規定があります。
法人法上、監事は、理事の職務の執行を監査する立場にあるため、自らが監事を務める法人又はその子法人(一般社団法人又は一般財団法人がその経営を支配している法人として法律に定めるもの)の理事又は使用人を兼ねることができません。
また、評議員は、理事及び監事の選任・解任を通じて、法人の業務を監督する立場にあるため、自らが評議員を務める法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができません。
これは一般的に「監事・評議員の兼任禁止」の規定といわれています。
役員の欠格要件についてはご存知の方も、うっかり違反してしまいがちな規定ですので注意が必要です。
たとえば、既に子法人の理事に就任している方や子法人の使用人が、その(いわゆる)親法人の監事又は評議員に就任する、あるいは既に子法人の監事に就任している者が親法人の評議員に就くことによって、結果的に当該親法人が兼任禁止規定違反となることがあります。
特に子法人の職員が「自分は法人の役員ではないから」と親法人の監事や評議員にうっかり就任してしまうことがたまにありますので、十分にご注意ください。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
その他、一般社団法人・一般財団法人向けのサポートなど皆さまが大きく前に進むことを支援する税務・会計事務所です。
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。
この記事へのコメントはありません。