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法人税の申告書等への押印、廃止へ-令和3年度税制改正の大綱

【ポイント】
令和3年度の税制改正の大綱が発表され、税務関係書類への押印が一部の例外を除いて原則として廃止する方針が明らかになりました。

2020年12月に「令和3年度税制改正の大綱」(税制改正大綱)が閣議決定されました。
この中で、最近話題になった「お役所のハンコの廃止」に関連して(?!)、税務関係書類の押印の見直しについての方針が示されました。

税制改正大綱には「提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類」について、基本的に押印を要しないこととすることが盛り込まれています。
ただし、次のものについては引き続き押印が必要となります。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

つまり、これまで行ってきた法人税や消費税の申告書、法人税等の各種届出などへの押印は原則としてなくなる、ということです。

改正は、2021年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する予定となっていますが、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないことも検討されています。

※なお、税制改正の大綱は、税制改正の方向性を示したものです。今後の税務の方向性を確認するうえで重要な情報ですが、現時点では正式な決定事項ではありませんのでご注意ください。

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