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「一般財団法人を設立する」という遺言、アリですか?!

【質問】
遺言によって一般財団法人を設立することはできますか?


【回答】
遺言によって一般財団法人を設立することは可能です。
遺言で一般財団法人設立の意思表示を行い、定款に記載すべき内容も遺言で定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。

遺言によって一般財団法人を設立することは可能です。

この場合、まず、遺言で一般財団法人設立の意思表示を行い、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。
遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。

手続の流れは、おおむね次のような形になります。

(1) 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定める。
(2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。
(3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
(4) 定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も含みます。)を定めなかったときは、定款の定めに従い、これらの者の選任を行う。
(5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
(6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。

遺言で一般財団法人を設立する場合、遺言執行者が設立に関する一部の手続きを行うため、専門家を選定するなど、遺言執行者の選定には十分に配慮することをオススメいたします。


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