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2021年10月の月次支援金申請

【ポイント】

2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19都道府県について、当該19都道府県が要請する飲食店への時短要請や外出自粛等の影響により売上が大きく減少している中小事業者は202110月分の月次支援金の給付要件を満たしているもの、とされました。

緊急事態措置などが実施された月を対象に、事業に影響を受けた中小事業者に対して支給される月次支援金について、2021年9月30日に緊急事態宣言等が解除された後の取り扱いはどうなるのでしょうか。

10月以降の月次支援金については、2021年9月30日に緊急事態宣言が解除された19都道府県(北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、沖縄県)が、10月に実施する「飲食店への時短要請」や「外出自粛要請等」の影響を受け、前年又は前々年の同月比で10月の売上が50%以上減少している場合は、10月分の月次支援金の給付要件を満たしている、とされました。

事業に関する要件はこれまでと大体同じですが、対象地域が限られていますので、ご自身の事業に照らし合わせて支給対象かどうかをご確認ください。

なお、10月分の月次支援金の申請期間は2021年11月1日から2022年1月7日で、10月分の月次支援金の事前確認の受付期限は2021年12月28日となります。

該当地域との取引の影響を受ける法人は、申請の準備を進めるとよいでしょう。申請できるかどうかが不明な場合は、中小企業庁の月次支援金相談窓口(0120-211-240、8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応))や顧問税理士等の専門家までお問い合わせください。

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