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2年以上から1ヶ月へ?!公益法人に対する現物寄附へのみなし譲渡所得にかかる特例承認手続きの簡素化

2年以上から1ヶ月へ?!公益法人に対する現物寄附へのみなし譲渡所得にかかる特例承認手続きの簡素化

【ポイント】
平成29年度税制改正において、公益法人等に対する現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置に関して、一定の要件を満たすものについて承認手続きが簡素化されることになりました。

2年以上から1ヶ月へ?!公益法人に対する現物寄附へのみなし譲渡所得にかかる特例承認手続きの簡素化

個人が、土地、建物などの財産(事業所得の基因となるものを除きます。)を法人に寄附等をした場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、原則としてこれらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます。

ただし、これらの財産を公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(一般社団法人及び一般財団法人のうち法人税法に掲げる一定の要件を満たす法人)及びその他の公益を目的とする事業を行う法人)に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています。
これが「公益法人等に対する現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置」です。

この「公益法人等に対する現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置」について、平成29年度の税制改正でいくつかの改正が入っています。
その一つが、承認手続きの簡素化です。

これまでの公益社団・財団法人に対する現物寄附については、審査標準期間が明確でなく、承認まで2年以上かかるケースもあるなど、承認手続きに時間がかかるケースも見受けられました。

そこで、平成29年度税制改正において、公益法人等に対する現物寄附へのみなし譲渡所得税に係る特例措置に関して、一定の要件を満たすものについて承認手続きが簡素化されることになりました。

承認特例対象法人への寄附について、「承認特例の要件」を満たす寄附であることを証する一定の書類を添付した申請書を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合で、その提出した日から1か月以内に、その申請について国税庁長官の承認がなかったとき、又は承認をしないことの決定がなかったときは、その申請について承認があったものとみなされることとなりました。

これによって、承認までの期間が大幅に短縮されるものと思われます!

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