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公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(1)調査対象法人の選定

税務調査,公益法人,一般法人

【ポイント】
公益法人等にもある税務調査。
国税の現場では、税務調査は調査対象法人の選定からはじまります。
選定には、一定の目安があります。

税務調査,公益法人,一般法人

平成28事務年度の法人税等の調査事績の概要が発表され、公益法人等に対する調査事績が明らかになりました。
平成28事務年度の公益法人等に対する法人税の実地調査件数は696件、うち非違があった件数は405件。消費税の実地調査件数は565件、うち非違があった件数は330件。
実地調査件数中、非違が認められた割合は法人税、消費税ともに約58%と、6割近い法人で非違が認められています。

つまり「公益法人だから税務調査はない」というのは全くの誤解であり、実地調査が行なわれた場合に非違が見つかる可能性も高いことを示しています。

では、税務調査はどのように行なわれるのでしょうか?

国税の現場では、税務調査は調査対象法人の選定からはじまります。
国税庁には、申告データや資料情報などをすべて管理する「KSKシステム(国税(Kokuzei)・総合(Sogo)・管理(Kanri)システム)」という、国税庁の全国オンラインシステムがあります。
このKSKシステムを活用して、データベースに蓄積された所得税(源泉所得税)や法人税の申告内容や各種資料情報などをもとに、業種・業態・事業規模といった観点から分析し、調査対象を選定しているといいます。
もう少し具体的に言うと次のような観点から調査対象の選定が行なわれているようです。

(1)申告書の内容に不審な点がある

過去の申告内容と比べて利益率に大きな変動がある、特定の科目に大きな変動がある場合には、調査対象になりやすいといわれています。

(2)脱税情報が寄せられている

マスコミ等に脱税情報等が出ている法人は、調査先として選定されやすい法人となります。
また、国税庁に寄せられた匿名の電話や投書による情報も参考にされるようです。

(3)資料等がある

資料を参照する場合、法律によって提出が義務付けられている法定資料とそれ以外の法定外資料の双方を参考にしています。
特に調査官が調査の過程で収集した資料のうち、取引相手先の脱税に繋がりそうな資料は別途保管されているようで、そうした法人は優先的に調査対象として選定される可能性が高いとされています。

(4)一般的な調査周期がきている

特段の理由がなくても、前回調査から相当の期間(おおむね5年)がたっている場合は、調査対象とされる理由の一つになります。
一見、理不尽に思われるかもしれませんが、実は調査によって更正できる期間(修正申告を提出できる期間)は法人税の場合は申告期限から原則として5年以内とされています。そのため、5年以上調査をしないと調査をしても是正できなくなる可能性があるので、前回調査から5年以内に次の調査を行なうことも、選定理由になりうるのです。

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