被災地に送る義援金を集めたい!寄付してくださった個人、法人はどうなるの?
【質問】
当法人は、関係する個人や法人から義援金を集めて、これを取りまとめて一括して被災地の地方公共団体に支払う予定です。
その場合、当法人に寄付した個人、法人の税務上の取り扱いはどのようになりますか?
【回答】
義援金が最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、寄付をした個人、法人ともに、一定の条件のもと制上の優遇措置を受けることができます。
募金をとりまとめる団体(以下「募金団体」)が、義援金を預かる場合でも、その義援金が最終的に地方公共団体に拠出されるものであれば、国や地方公共団体に対する寄附を行ったものと同様に取り扱われます。
したがって、個人については「特定寄附金」として、法人については「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
(その場合、寄付をいただいた個人や法人に対して「預り証」を発行することが必要となります。)
ただし、募金団体に対して支払われた義援金が最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認が、税務署によって行われますので、該当する法人は税務署の確認手続きの準備もお忘れなく!
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