募金してくれた個人が寄附金控除を受けられるようにするための、公益法人等の手続き
【質問】
熊本の震災を受けて、当法人では義援金を募り、日本赤十字社を通じて被災者の方への支援を行いたいと思っています。
当法人を通じて寄付を行った方が、所得税の寄附金控除を受けられるようにしたいのですが、必要な手続きを教えてください。
【回答】
その募金が、地方公共団体に対する寄附金に該当するかどうかの確認等を行う必要があります。必要書類を準備して、主たる事務所の所在地の所轄税務署(個人課税部門)にご相談ください。
まず、その募金が地方公共団体に対する寄附金に該当するかどうかの確認等を行う必要があります。
国内の災害に際して、募金を行おうとする公益法人等(以下、「募金団体」といいます)が募集する義援金等が地方公共団体に対する寄附金に該当するかどうかの確認、募金団体からの照会に対する対応は、原則として、募金団体の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長が行います。
なお、税務署における具体的な確認事務等は、原則として、個人課税部門が担当することになりますので、具体的な相談等は個人課税部門にお問い合わせください。以下は概要をお伝えします。
募金団体は、募金要綱、募金趣意書等を税務署に提出し、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して支払われることが明らかであることの確認を受けて、税務署から「この義援金は地方公共団体に対する寄附金に該当」しますよ、という回答を得てください。
この場合、次の事項について確認されますので、ご準備ください。
イ 募金団体の名称、代表者名、所在地
ロ 募集した義援金等の受付の専用口座等
ハ 募集した義援金等の拠出先等
ニ 募金要綱、募金趣意書の有無等(募金要綱や趣旨等を新聞紙上等で広く一般に周知している場合は、その紙面でもOK)
ホ 預り証等の発行の有無等(募金活動終了後に新聞紙上に募金者の氏名等を掲載することとしている場合には、その旨の確認が預り証等の発行の有無の確認の代わりになる)
なお、募金活動を終了した場合には、確認を行った税務署長に対して義援金配分委員会等が受領したことを証する書類の写し及び収支報告書を提出してください。
ちなみに、募金団体としての照会が行われていない法人等(新聞報道等からでは、義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されるかどうか判断できないものも含む)を新聞報道等で把握した場合も、必要に応じて確認が行われます。
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