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【新型コロナウイルスの影響】家賃支援給付金申請の注意点

【ポイント】
公益法人や一般法人、NPO法人でも受給可能な「家賃支援給付金」の申請に際して、公益法人等が準備する書類、給付対象外の方、給付対象とならない契約についてまとめました。

売上が減少した中堅・中小事業者の賃料(地代家賃、共益費、管理費)について、最大600万円給付する「家賃支援給付金」の受給申請の際に注意する点についてまとめました。

■公益法人等向け「売上情報に関して必要な書類」

公益法人、一般法人(非営利型法人)、NPO法人の方は、申請にもちいる売上(収入)が減った月・期間と比較する前年の同じ月・期間の売上がわかる書類として、以下の書類を添付することができます。

(1)売上が減った月・期間と比較する前年の売上がわかる書類(月ごとの売上が確認できない場合は、事業年度の月の平均売り上げを比較)

(2)申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など

(3)履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)または根拠法令に基づいて公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類など

※年間収入のわかる書類=正味財産増減計算書(公益法人)、事業活動計算書(社会福祉法人)、活動計算書(NPO法人)などをいいます。

※これらに加えて、別途、賃貸借契約に関する書類などが必要となります。

■給付対象外の方

すでに家賃支援給付金の給付を受けた方は再度の申請はできません。
また、宗教法人の方も給付対象外となります。

■給付対象とならない契約

次の契約は、土地や建物の賃貸借契約であっても、給付対象とはなりません。
類似する取引でないかどうか、申請前に確認してください。
(1)転貸(また貸し)を目的とした取引(一部転貸の場合、自分で使っている部分については給付対象)
(2)貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(貸主が借主の法人の代表理事の場合など)
(3)貸主と借主が配偶者または一親等以内の取引(夫婦間、親子間の取引)

詳しくは、経済産業省のHPをご参照ください。

●家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

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